2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
○国務大臣(上川陽子君) この少年法の適用年齢、適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であると認識をしております。また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) この少年法の適用年齢、適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であると認識をしております。また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
法制審の最終的な結論は、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているが、あれは結局、あの法制審の段階でどちらにするかは決められる状態ではなかったので、そこはある意味オープンにするということという発言を衆議院の方でされております。
その上で、委員から御質問のことでございますが、二十歳未満から引き上げるというようなことについてということでございましたけれども、少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人にも適用対象とするということにつきましては、立法事実をどのように考えるかという問題がありますし、また、少年法の仕組みによりまして、再犯防止等の効果につきましての実証的な検討がなかなか難しいことでありますとか、あるいは
確かに、基本的な法制度間の整合性、国民に対しての分かりやすさという観点からは、この法制度の検討に当たりましては考慮すべき事柄であるというふうに考えておりますが、少年法の適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、またどのように改善更生を図るか、このことに関わる問題でもございます。
本法律案では、少年法の適用対象年齢の引下げが行われない一方で、これまで一章「総則」から四章「雑則」の四章構成であったものを、五章で「特定少年の特例」を新設したわけでありまして、この新しい章を設けた理由と、十八歳以上の少年を特定少年と呼称することにした経緯について、法務省から説明をお願いします。
各種メディアの世論調査の数字、例えば、幾つかだけですけれども、平成二十七年の産経新聞の世論調査は、少年法の適用対象年齢引下げに賛成が八二%、反対は一四%。平成二十八年の朝日新聞は、引下げ賛成七一%、反対二六%。平成二十九年の毎日新聞は、引下げ賛成七二%、反対一二%。平成三十年の読売新聞でも、引下げ賛成八五%。
私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大している点の三点について意見を申し上げたいと思います。
最終的な結論で、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているんですが、あれは結局、あの法制審の段階で、どっちにするかというのはもう決められる状態じゃなかったので、そこはある意味オープンにしたということです、結論としては。 ですから、そういう与党案が出たので、それに合わせて何か結論を出したというものでは、少なくとも私の認識ではありません。
ただ、少年法の今の手続とか、試験観察なんかも含めて、そういったものを十八歳、十九歳の者についても適用するということをより説明しやすいという意味では、少年法の適用対象年齢を維持するという選択肢もあり得ただろうというふうに思います。 ですから、法的な、法形式としては両方あり得た中で、今回の改正法案は適用対象年齢を維持するという方向を取ったんだろうと。
少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人も適用対象とすることについては、少年法の仕組みによる再犯防止の効果について実証的な検討が困難であることや、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保の観点を踏まえる必要があることなどから、慎重な検討を要すると考えています。
少年法の適用対象年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であり、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと考えています。
まず、少年法の適用対象年齢についてお尋ねがありました。 少年法の適用対象年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であり、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと考えています。
なお、十八歳が成年になったとしても、大人として自立するための保護と支援が必要であるという考え方は、保護政策の一環である少年法にも共通することから、その適用対象年齢の引下げを慎重に考えるべきことは当然であります。 最後に、改めて申し上げます。 成年年齢の引下げは、与野党を超えた立法府の主導で決められたものであります。
さらに、成年年齢の引下げが少年法の適用対象年齢の引下げへとつながる懸念、あるいは利用される懸念もあります。 これらに対する政府答弁も、到底十分なものとは言えませんでした。 以上の理由から、見切り発車で成年年齢引下げを認めることは、若者の人生の選択権を広げるどころか、狭めることになりかねず、立憲民主党は、拙速で議論が尽くされていない成年年齢の引下げに反対いたします。
現行の少年法は、昭和二十三年に改正されてから、その適用対象年齢は二十未満ということになっておりますけれども、この現行法の前、旧の少年法では、大正十二年に施行されておりますけれども、適用対象年齢が十八歳未満であったということです。
成年年齢が引き下がったからといって機械的に少年法の適用対象年齢を引き下げるのではなくて、必要な保護を与えていくという視点が大切ではないかと思っております。 一方で、この少年法については、新聞社などが実施している世論調査で、適用対象年齢の引下げを求める意見、適用対象年齢が今現在二十のものを十八歳にしていくという意見が多数を占めることが多くございます。
一方、少年法の適用対象年齢については、法制審議会が、十八歳に引き下げるべきかどうか、引き続き検討しています。 我が党は、若年者の可塑性を信頼するという少年法の立法趣旨を踏まえ、その適用対象年齢の引下げは慎重であるべきとの考えですが、少年法の保護処分は、十八歳、十九歳の者の立ち直りや再非行防止にどのように機能しているのか。その適用対象年齢を引き下げるといかなる懸念が生じるのか。
○林政府参考人 少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかという問題を含むところの、罪を犯した若年者に対する処分でありますとか処遇のあり方を検討する上では、少年非行や若年者による犯罪の現状やその背景等のほかに、成熟度等の若年者の実情を把握するということは重要であることは、委員御指摘のとおりであろうと考えております。
少年法の適用対象年齢の引き下げありきということではないということを確認したいと思います。 このヒアリングの結果については、六回まで公開をされている、七回、八回も今後出されるということで、私も法務省にいただきまして、きのう大体読ませていただきました。本当に深い、広い議論が今されているというふうに思います。
現在、法務省の若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会について、少年法の適用対象年齢についての議論の到達点、そして今後の方向性について伺います。
○国務大臣(岩城光英君) 少年法の適用対象年齢につきましては、少年非行の情勢などの少年法固有の観点から検討を行う必要があるほか、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢についても考慮する必要があると考えております。
○林政府参考人 委員が御指摘されました、例えば公職選挙法におけるいわゆる選挙権年齢でありますとか民法の成年年齢といったものと少年法の適用対象年齢、こういったものは、論理的、必然的に連動しているものではないと考えております。 他方で、昨年の公職選挙法改正法の附則において、選挙権年齢が満十八歳とされたことなどを踏まえて、少年法につきましても検討を加えるものとされております。
公職選挙法の選挙権年齢が満二十歳から満十八歳に引き下げられたことによりまして、論理必然的に少年法の適用対象年齢を同様に引き下げなければならないものではないと考えております。
○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。
まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。
本法案附則十一条は、成年年齢及び少年法の適用対象年齢の引き下げについて、その期限こそ明示しておりませんが、本法案の成立により選挙権年齢が十八歳となることをさらなる契機として、なるべく早く成年年齢を十八歳に引き下げるよう可及的速やかに検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
可塑性のある少年は、刑事手続に乗せるだけではなくて、指導や教育により更生させるべきとする少年法の趣旨を踏まえつつも、本法案の成立により選挙権年齢が十八歳となること、また、民法の成年年齢引き下げの検討も着実に進められているということですので、さらなる契機といたしまして、少年法の適用対象年齢の引き下げについても鋭意検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
少年法の適用対象年齢は二十未満でございます。では、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げた場合、十八歳、十九歳の未成年者の選挙犯罪にどのように対処するのか、さまざま議論がされたかと思います。その上で、本法案では、未成年者の選挙違反への対処について、少年法の適用対象から除外するのではなくて、少年法の特例を規定して対処することとなっております。 選挙犯罪について少年法の特例を設けた趣旨について伺います。
まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で、少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされていることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。
○国務大臣(上川陽子君) 委員から御指摘ございました少年法の適用対象年齢につきまして、刑事司法全般において、この少年法につきましては、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかということに関わる問題であるということで、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
○上川国務大臣 ただいま委員の方から御質問がございました、適用対象年齢につきまして厳罰化の流れの中で引き下げる必要があるではないか、こういう御意見に対して私自身がどう考えるかという御質問でございましたけれども、刑事司法の全般におきまして、成長過程にある若年層、青少年をどのように扱うかということについて、大変大事な少年法の固有の問題があるというふうに思っております。